ふじたに整形外科クリニックの交通事故|北九州市小倉の整形外科

〒803-0851 福岡県北九州市小倉北区木町4-1-2
ザ・ビッグ小倉原町店すぐ・木町交番前交差点北

交通事故 ACCIDENT

交通事故について

交通事故に遭われたかたは
早めに整形外科を受診しましょう

交通事故による衝撃は、むち打ちや打撲、捻挫などさまざまな症状を引き起こします。事故直後は痛みを感じにくいことがありますが、時間が経ってから首や肩の痛み、手のしびれ、おもだるさといった症状が現れることも少なくありません。放置すると慢性化するおそれがあるため、事故に遭われた際は北九州市小倉北区にある当院までご相談ください。

TROUBLE

このような症状はご相談ください

  • 事故後から首や肩が痛い
  • 打撲の痛みや腫れが引かない
  • 頭痛やめまいが続いている
  • 首が回しにくい
  • 腕や手にしびれがある
  • 吐き気や気分の悪さがある
  • 腰や背中に痛みが出てきた
  • 事故のあと眠れなくなった
  • 体が重くてだるい
  • 他院で治療中だが改善しない
  • 事故直後より痛みが強い
  • 整骨院との併用を考えている

交通事故治療のポイント

自己負担0円で受けられる

自賠責保険が適用される交通事故の治療では、窓口での患者さまの自己負担は原則ありません。保険会社から当院に連絡が入りましたら、初診からお支払いなしで治療を受けていただけます。保険会社からの連絡前にご来院された場合は一時的にお立替いただき、後日返金いたします。

通院日数に応じた慰謝料の支給

自賠責保険の基準では、通院日数に応じて1日あたり4,300円程度の慰謝料が支払われます。むち打ちなどで継続的な通院が必要な場合も、経済的な負担を心配せずに治療に専念いただけます。

時間の経過とともに症状が重くなる

交通事故によるむち打ちなどの症状は、事故直後よりも数日〜数週間後に強くなることがあります。初期の段階で適切な治療を開始することが、症状の慢性化を防ぐうえで大切です。

仕事を休んだ場合は休業損害の支給

交通事故の治療のために仕事を休む場合、自賠責保険の基準で1日あたり6,100円程度の休業損害が支給されます。収入や勤務状況によって金額は異なりますので、詳しくは保険会社にご確認ください。

整形外科と接骨院の比較

整形外科 整骨院・接骨院
検査機器 レントゲン・エコー ×なし
対応できる疾患 ねんざ・骨折など急性期の疾患
腰痛・首の痛み・膝の痛みなど
慢性的な症状、疾患
ねんざ・骨折など急性期の疾患
診断書の作成 できる ×できない
薬の処方 できる ×できない
注射を用いた治療 できる ×できない
リハビリテーション 医師の診断に基づく
理学療法士によるリハビリテーション
症状緩和を目的とした
マッサージや電気療法

※交通事故による症状の正確な診断には、レントゲンやエコーなどの画像検査が不可欠です。
まずは整形外科で検査と診断を受けたうえで、必要に応じて接骨院との併用も可能です。

交通事故治療の流れ

1 警察へ届け出

事故が起きたら、まず警察に届け出てください。届け出がない場合、保険請求に必要な交通事故証明書が発行されません。けがの大小にかかわらず、必ず手続きを行いましょう。

2 保険会社連絡

ご自身が加入している保険会社と相手側の保険会社へ事故の発生を連絡し、当院で治療を受ける旨を伝えます。保険会社からクリニックへ連絡が入り次第、窓口での自己負担なしで治療をスタートできます。

3 早めの受診と継続した通院

事故後はできるだけ早く整形外科を受診することが大切です。時間が経つと事故とけがの因果関係が証明しにくくなり、保険の適用に影響が出ることがあります。症状が軽く感じても、検査で異常が見つかるケースは少なくありません。

4 検査・治療

レントゲンやエコーなどの検査で骨折や軟部組織の損傷の有無を確認し、診断に基づいた治療やリハビリテーションを開始します。症状の回復に合わせて通院を継続し、後遺症が残らないよう適切な治療を進めます。

治療費について

自賠責保険の適用で
窓口負担なしの交通事故治療

交通事故による治療費は、自賠責保険の適用により患者さまの窓口負担は原則ありません。保険会社から当院に連絡が入り次第、初診からお支払いなしで治療をスタートできます。安心して治療に専念いただける体制を整えております。

交通事故慰謝料簡単計算ツール

通院日数を入力するだけで、交通事故の慰謝料の目安がわかる計算ツールです。
計算結果はあくまでも目安となりますので、詳しくは当院までお問い合わせください。

通院開始日

通院終了日

実治療(施術)日数

■自賠責基準の計算方法

■弁護士基準の計算方法

※上記の自賠責基準の慰謝料は損害保険会社が提示してくる一番低い算定基準で計算されています。

※下記の弁護士基準(裁判基準)は示談交渉の際に弁護士に代理人として交渉していただくことで得られる妥当な金額で計算されています。

※本ツールの使い方等のお問い合わせはご遠慮ください。

よくあるご質問

Q.

事故後すぐに痛みがなくても受診したほうがよいですか?

A.

はい、受診をおすすめいたします。むち打ちなどの症状は、事故から数日から数週間後に現れることも珍しくありません。早期に検査を受けておくことで、後から症状が出た場合にも適切に対応でき、保険の手続きもスムーズに進めることが可能です。

Q.

ほかの病院や接骨院から転院できますか?

A.

はい、転院は可能です。保険会社に転院の旨を連絡していただければ、当院で引き続き治療を受けていただけます。これまでの治療経過がわかる資料があればご持参ください。

Q.

交通事故の治療はどのくらいの期間通えますか?

A.

治療期間は症状の程度や回復状況によって異なりますが、むち打ちの場合は3ヵ月から6ヵ月程度が一般的な目安です。保険会社から治療終了を打診されることもありますが、症状が残っている場合は医師の判断のもとで治療を継続できますのでご相談ください。

Q.

整骨院と整形外科を同時に通うことはできますか?

A.

はい、整骨院との併用は可能です。ただし、正確な診断や経過の記録、後遺症診断書の作成は整形外科でしかできません。まずは整形外科で診断を受けたうえで、整骨院との併用をご希望の場合は医師と損保会社にご相談ください。

Q.

交通事故で後遺症が残った場合はどうなりますか?

A.

治療を十分に行っても症状が残る場合は、医師が「症状固定」と判断し、後遺障害診断書を作成します。この診断書をもとに後遺障害等級の認定を受けることができます。適切な等級認定のためにも、事故後は定期的に通院して症状の経過を記録しておくことが大切です。